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桜岡小学校いじめ防止基本方針

小城市立桜岡小学校

1. いじめ防止等のための基本的な方向性

 「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校をつくるため、「桜岡小学校いじめ防止基本方針」を策定する。(いじめ防止対策推進法第13条より)
 本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示し、ここに宣言する。

○ 学校、学級内に、いじめを絶対に許さない雰囲気をつくります。
○ 児童、教職員の人権感覚を磨き、高めて、いじめの未然防止に努めます。
○ 児童と児童、児童と教員をはじめとする学校及び地域における思いやりの心をもった人間関係を築きます。
○ いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
○ いじめの問題については、保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。

2. 「いじめ」に対する基本的な考え方

 「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条より)
 学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。その際、「いじめ」は、いじめる人がいなくならない限り、なくならないこと。いじめられる人には、一切問題はないこと。人は、自分以外の人に対しての言動や行動で、自分ではわからないうちに傷つけたり、苦痛な思いをさせたりしていることに気づかないこともあること。等を常に念頭に入れ、対応していく。

3. いじめを未然に防止するために

(1) 児童に対して

    ・ 児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守る
      といった規範意識の醸成に努める。
    ・ 児童一人一人に対して、わかる授業に努め、基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。
    ・ 児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さや思いやりの心を特に道徳の時間や学級指導を通して育む。
    ・ 「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つよう、さまざまな教育活動の中で指導する。
    ・ 見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、先生や友達に知らせたり、やめさせたり
      することの大切さを指導する。
      その際、知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。
    ・ インターネットによる「いじめ」の防止を図るためにも、情報モラルについての教育活動を実践していく。

(2) 教員に対して

    ・ 児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。
    ・ 児童が自己肯定感を高められるように、子どもが生きる授業づくりを日々心がける。
    ・ 児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
    ・ 「いじめは決して許さない」という姿勢を教員が常にもっていることを、さまざまな教育活動を通じて児童に示す。
    ・ 児童一人一人の変化に気づく、鋭敏な感覚とその眼を持つように努める。
    ・ 児童や保護者からの発せられる思いや話を親身になって聞く姿勢を持つ。
    ・  「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめの問題」についての理解を深める。
      特に、常に自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
    ・ 一人で問題を抱え込まず、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つ。

(3) 学校全体として

    ・ 全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
    ・ 「いじめアンケート」調査を年に 1 回以上実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。また、学期に1回実施
      している「すっきりにこにこアンケート」からも子どもたちの心の変化を見逃さないようにしていく。
    ・ 「Q-U」(楽しい学校生活を送るためのアンケート)を年に2回行い、児童一人一人についての理解と対応方法、学級集団の状態と
      今後の学級経営の方針を把握し、必要な対応を検討していく。
    ・ 「いじめ問題」等人権に関わる校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。
    ・ 校長が、「いじめの問題」等人権に関する講話を全校朝会等で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじ
      め」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
    ・ いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図り、組織的に対応する。
    ・  毎月10日は、小城市いじめ防止、心を考える日にあわせ、本校でも、桜岡小学校「心を考える日」(命・人権を考える日)を設定
      して、全校、学年、学級の実態に応じた取り組みを行う。
    ・ 「いじめの問題」に関して、児童が主体となる児童会としても取組みを行う。

(4) 保護者・地域に対して

    ・ 児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。
    ・  「いじめの問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、ふれあい道徳授業、PTA総会
      等で伝えて、理解と協力をお願いする。
    ・ インターネットを通じて行われる「いじめ」については、見えにくいものでもあるために、情報モラルについての啓発活動もPTAや
      地域に展開していく。

4 「いじめ」早期発見・早期対応について

 

≪早期発見にむけて・・・「変化に気づく」≫

    ・ 児童の様子を、担任をはじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。
    ・ 様子に変化が感じられる児童には、教師は積極的に声かけを行い、安心感を持たせる。
    ・ アンケート調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信
      頼関係を深める。

≪相談ができる・・・「誰にでも」≫

    ・ いじめに限らず、困った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
    ・ いじめられている児童や保護者からの訴えには、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿
      勢を持って対応することを伝える。
    ・ いじめられている児童が自信をもつことや存在感を感じられるような励ましを行う。
    ・ いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに「いじめ防止対策委員会」を通して校内で情報を共有し、スピードあ
      る対応を行う。

≪早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」≫

    ・ 教員が気づいた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者
      といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
    ・ 事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
    ・ いじめている児童に対しては「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まずいじめることをやめさせる。
    ・ いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめているかということに気づかせるような指導を行う。
    ・ いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。
    ・ 事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について学校と連携し合っていくことを伝えていく。

5. いじめ事案への対応について…組織の構成と役割

≪いじめ防止対策委員会の役割≫

    ・ 校務分掌に「いじめ防止対策委員会」を位置づける。構成は、校長、教頭、教務主任、生活指導担当、教育相談担当、養護教諭、スク
      ールカウンセラー等とする。必要に応じて、「いじめ防止対策拡大委員会」を開催し、対応する。その外部委員として、拡大委員(学
      校評議員)を委嘱する。
    ・ 役割として、本校におけるいじめの未然防止・早期発見などの取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の
      啓発等に関することを企画・実施・評価する。
    ・ いじめの相談があった場合には、当該学年主任、担任を加え、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議・決定・実
      行する。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。

≪いじめ事案発生時への対応≫

    ・ いじめの情報が入り次第、いじめ防止対策委員会は、
      ① 初期対応の決定
      ② 対応チームのメンバーと役割分担の決定
      ③ 取り組みの継続的な協議
      ④ 経過の見守りと再発防止等
      を行い、対応チームにより取組を進める。

    ・ 対応チームによる取組は、
      ① 事実確認・集団の状況把握
      ② 被害児童への支援
      ③ 被害保護者との連携
      ④ 加害児童への指導や支援
      ⑤ 加害保護者との連携
      ⑥ まわりの児童への支援
      ⑦ 当該学級・学年への支援
      ⑧ 関係機関との連携等、取組を進めていく。
    ・ 保護者や関係機関との連絡・連携については、必ず管理職を中心に行う。

≪重大事態への対応≫

    ・ 重大事態
     ● いじめにより本校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが認めるとき。
     ● いじめにより本校に在籍する児童等が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
     ※上記のことがインターネットを通じていじめが行われているときも含む。が発生したときは、直ちに小城市教育委員会へ報告を行い、
      調査の主体の判断を受ける。

    ・ 学校が調査の主体の場合は、
      ① 調査組織の設置
      ② 事実関係を明確にするための調査の実施
      ③ いじめを受けた児童及び保護者への適切な情報提供
      ④ 調査結果を教育委員会へ報告
      ⑤ 調査結果を踏まえた必要な措置等、取組を進めていく。

6. 会議・研修・取組の計画について

≪いじめ防止対策委員会≫

    ・ 年度当初に第1回委員会を開催し、いじめ防止基本方針の確認と年間計画の確定を行い、職員会議等において全教職員で共通理解を図
      る。本委員会は、その他、いじめ事案発生時以外でも、学期に1回以上、本校及び県のいじめアンケート実施後に開催し、協議する。

≪研修・取組≫

    ・ 夏季休業中には、「いじめ」についての職員研修を開催し、いじめの防止対策、いじめの解消や再発防止に対しての研修を深める。
    ・ 年度当初には、学校行事や集会活動(児童会活動)、道徳・特別活動・人権教育等の年間計画については、「いじめ防止」を念頭に入
      れ関連性をもった計画を作成し実施していく。

7. 取組体制の点検・評価、関係機関との連携について

    ・ 学校評価においては、年度毎の取組について、児童、保護者、教職員からのアンケート調査を行い、検証・評価し、その結果を公表
      し、次年度の取組の改善に生かしていく。
    ・ いじめの事実を確認した場合、小城市教育委員会への報告、重大事態発生時の対応等については、法に即して、小城市教育委員会に
      指導・助言を求めて学校として組織的に動く。
    ・ いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・通報を行う。
    ・ 地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTA や地域の会合等で、いじめ
      の問題など子どもたちの健全育成についての話題を取り上げ、学校・家庭・地域の連携を強化していく。特に、インターネットを通
      じて行われるいじめについては、見えにくいものでもあるために、情報モラルについて啓発活動も PTA や地域に展開していく。

平成26年10月1日策定

令和 7年4月1日改訂