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R7 岩松小学校いじめ防止基本方針

小城市立岩松小学校

1. 基本的な考え方

 いじめから一人でも多くの子どもを救うためには,「いじめは,どの子どもにも,どの学校でも起こりうる」との認識を持ち,学校が一丸となって組織的に対応することはもとより,一人一人の大人が,それぞれの役割と責任を自覚し,社会総がかりで取り組むべきものである。 この基本認識に立ち,本校児童が,楽しく豊かな学校生活を送ることができる,いじめのない学校をつくるため,「岩松小学校いじめ防止基本方針」を策定する。

2. いじめの防止等に関する基本的な考え方

  • 「いじめ」とは,本校に在籍している児童に対して,本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
  • 本校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,その訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ対応に当たる。
  • 本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」は,次のとおりとする。
  ○ 学校,学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。
  ○ 児童,教職員の人権感覚を高めます。
  ○ いじめを早期に発見し,適切な指導を行い,いじめ問題を早期に解決します。
  ○ いじめの問題について,保護者,地域そして関係機関との連携を深めます。

3 いじめの防止等のための指導体制・組織

  • (1) いじめ防止対策推進法第22条に基づき,本校に「いじめ防止対策委員会」を設置する。構成は,校長,教頭,生徒指導部,養護教諭等で構成する。(設置要項第3条)
  • (2)いじめ防止対策委員会は,本校におけるいじめ防止等の取組に関することや,相談内容の把握,児童,保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
  • (3)いじめの相談があった場合,いじめが発見された場合には,当委員会に当該学年担任を加え,事実関係の把握,関係児童・保護者への対応について協議して行う。なお,いじめに関する情報については,児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら,本校の教職員が共有するようにする。
  • (4)「小城市立岩松小学校いじめ防止対策委員会設置要綱」を別に定め,それに基づく。

4 いじめの未然防止の取組

(1) 児童に対して

  • ア 児童一人一人が認められ,お互いを大切にし合い,学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また,学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
  • イ 「学びに向かう意欲を育む授業」「児童の多様な理解に応じた授業づくり」の実現を通して,児童が学習に主体的に取り組み,自己肯定感を高めることを目指す。学びへの意欲が高まり,友だちと協力する場面が増えることで,いじめの起こりにくい学級づくりを推進する。
  • ウ 思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを道徳の時間や学級指導を通して育む
  • エ 「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つよう,様々な活動の中で指導する。
  • オ 見て見ないふりをすることは,「いじめ」をしていることにつながることや,「いじめ」を見たら先生や友達に知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導する。その際,知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。
  • カ 「感情(気持ち)」と「行動」を区別するスキルを身につけさせる。

(2) 教員に対して

  • ア 児童一人一人が,自分の居場所を感じられるような学級経営に努め,児童との信頼関係を深める。
  • イ 児童が自己実現を図れるように,子どもが生きる授業を日々行うことに努める。
  • ウ 児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
  • エ 「いじめは決して許さない」という姿勢を教員がもっていることを,様々な活動を通して児童に示す。
  • オ 児童一人一人の変化に気付く鋭敏な感覚を持つように努める。
  • カ 児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
  • キ いじめの構造やいじめ問題の対処等「いじめの問題」についての理解を深める。特に,自己の人権感覚を磨き,自己の言動を振り返るようにする。
  • ク 問題を抱え込まず,管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つ。

(3) 学校全体として

  • ア 全教育活動を通して,「いじめは絶対に許さない」という土壌をつくる。
  • イ いじめに関するアンケート調査を1・2学期に1回ずつ,他の月は「○月の心」という生活アンケートを実施し,結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。
  • ウ 低中高学年チーム担任制の実施により,複数の教職員の目で児童の様子を見守ることで,未然防止に努める。
  • エ 「いじめ問題」に関する校内研修を行い,「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。
  • オ 校長が,「いじめ問題」に関する講話を全校集会で行い,学校として「いじめは絶対に許されない」ということと,いじめに気付いた時には,すぐに担任をはじめ,周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
  • カ 「いじめ問題」に関する児童会としての取組みを行う。
  • キ いつでも,誰にでも相談できる体制の充実を図る。

(4) 保護者・地域に対して

  • ア 児童が発する変化のサインに気づいたら,学校に相談することの大切さを伝える。
  • イ 「いじめ問題」の解決には,学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを,学校便り,ふれあい道徳,学校運営連絡協議会等で伝えて理解と協力をお願いする。

5 いじめの早期発見の取組

  • (1) 児童の様子を,担任をはじめ多くの教員で見守り,気付いたことを共有する場を設ける。
  • (2) 様子に変化が感じられる児童には,教師は積極的に声かけを行い,児童に安心感を持たせる。
  • (3) 月ごとのアンケート実施,ならびに教育相談週間での面談等を活用し,児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め,共に解決していこうとする姿勢を示して,児童との信頼関係を深める。いじめの芽,いじめの兆候を見逃さず,「いじめ未対応ゼロ」とする。
  • (4) いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば,誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。

6 いじめ事案への対応

(1) いじめ発生時の対応

① 情報を集める

  • ア 教員が気づいたあるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について,関係児童から聞き取るなどして事実関係を早期に把握する。
  • イ 事実関係を把握する際には,「いじめ防止対策委員会」等により組織的な体制のもとに行う。
  • ウ いじめを発見した場合は,その場で行為を止める。
  • エ 被害者,加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉えるとともに,得られた情報は確実に記録に残す。

② 指導・支援体制を組む

ア 正確な実態把握に基づき,指導・支援体制を組む。

  • ・ いじめられた児童やいじめた児童への対応
  • ・ その保護者への対応
  • ・ 教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無 等

イ 児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。

③ 児童への指導・支援を行う

  • ア いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し,不安を除去する。
  • イ いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員,家族,地域の人等)と連携し,寄り添い支える体制をつくる。
  • ウ いじめられている児童に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,自尊感情を高めるよう留意する。
  • エ いじめた児童に対しては「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み,まずいじめることをやめさせる。
  • オ いじめることがどれだけ,相手を傷つけ,苦しめているかに気づかせ,自らの行為の責任を自覚させる。
  • カ いじめてしまう気持ちを聞き,その児童の心の安定を図る指導を行う。
  • キ 状況に応じて,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー,警察官経験者等の協力を得るなど,対応が困難な場合のサポート体制を整えておく。
  • ク 指導記録等を確実に保存し,児童の進学・進級や転学に当たって,適切に引き継ぎを行う。

④ 保護者との連携

  • ア 家庭訪問等により,事実関係を正確に当該の保護者に伝え,学校での指導,家庭での対応の仕方について学校と連携し合っていくことを伝えていく。
  • イ いじめられた児童を守り通すことや秘密を守ることを伝え,保護者の不安を除去する。

(2) SNS等によるネットいじめに対する対応

① ネットいじめとは

携帯電話やパソコンを通じて,インターネット上のウェブサイトの掲示版などに,特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を書き込んだり,メールを送ったりするなどの方法により,いじめを行うもの。

②ネットいじめに対する対応

【未然防止】

  • ア 情報モラル教育の充実と教員の指導力の向上
    いじめを予防するだけでなく,インターネット上のトラブルに巻き込まれることを防ぐ意味でも,ウェブサイトの特異性や他人への影響を考えて行動すること,有害情報への対応など「情報モラル教育」を行っていく。
  • イ 保護者への啓発と家庭・地域との連携
    保護者会,授業参観等を利用して,インターネットや携帯電話の危険性や児童の実態等についての理解を図るための情報モラル講演会を開催する。

【ネットいじめが発見された場合の対応】

  • ア 教育相談体制の充実を図り,被害児童の立場に寄り沿ったきめ細かなケアを行う。
  • イ 複数の教師で情報を共有して対応するなど,学校全体で取り組む。
  • ウ ネットいじめも,他のいじめと異なるものではなく,決して許されないものであることについて粘り強い指導を行う。
  • エ 加害児童が軽い気持ちで書き込みを行ったり,加害児童自身が悩みや問題を抱えていたりする場合もあるので,個別の事例に応じて十分な配慮のもとでの指導を行う。
  • オ ネットいじめを再発させないために,家庭での携帯電話やインターネットの利用の在り方について,保護者に説明を行う。

(3)重大事態への対応

① 情報収集及び重大事態の発生

  • ア いじめ防止対策委員会でいじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有。
  • イ 児童や保護者からいじめられて重大な事態に至ったという申し立て。
  • ウ いじめの事実の確認を行い,重大事態の発生を市教委へ報告。
  • 【重大事態とは】

    • ・「生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」がある
    • ・「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされる疑い」がある
  • エ 市教委が,重大事態の調査の主体を判断する。

② 学校が調査主体の場合

市教委の指導・助言のもと,以下のような対応のあたる

  • ア 重大事態の調査組織を設置
    いじめ防止対策委員会を母体とし,当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加える。専門的知識及び経験を有する第三者等を加えることにより,当該調査の公平性・中立性を確保する。
  • イ 調査組織で,事実関係を明確にするための調査を実施
    いじめ行為の事実関係を網羅的に明確にする。因果関係の特定を急がず,客観的な事実関係を速やかに調査する。学校が先行して調査している場合も,調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施する。
    なお,調査をする際には,いじめられた児童や保護者の置かれた状況を配慮した上で,その事情や心情を十分に聴取するよう留意するものとする。特に,児童が自殺をした場合の調査は,亡くなった児童の尊厳を保持しつつ,死に至った経過を検証し再発防止策に資する観点から,遺族の気持ちに十分配慮しながら行うものとする。 また,情報発信・報道対応については,児童のプライバシーに配慮のうえ,正確で一貫した情報提供を行うものとする。
  • ウ いじめを受けた児童及び保護者に対して情報を適切に提供
    調査により明らかになった事実関係について,適切に情報を提供する。関係者の個人情報に配慮するが,いたずらに情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。
    アンケート等は,いじめられた児童や保護者に提供する場合があることを念頭に置き,調査に先立ちその旨を調査対象に説明する等の措置が必要。
  • エ 調査結果を市教委に報告
  • オ 調査結果を踏まえた必要な措置

③ 市教委が調査主体の場合

  • ア 市教委の指示のもと,資料の提出など,調査に協力。

7 いじめの再発防止の取組

被害児童へのケア,加害児童への指導,保護者を交えた謝罪の場の設定など,適切な措置によ り一定の解決を図った後,3か月以上経過観察を行う。「いじめに係る行為が止んでいること」,「被 害児童が心身の苦痛を感じていないこと」の2つの要件を満たし,通常の生活に戻った状態を「解消」として判断し,「解消」に至った場合は,教育委員会に報告する。

8 職員研修

4月 いじめ防止基本方針及び認知について
6月 情報モラル研修会(児童・保護者も含む)
7月 人権・同和問題研修会
8月 いじめ問題への対応について(事例研)
12月 いじめ問題への対応について(事例研)
2月 学校評価結果と次年度に向けた取組について

9 取組体制の点検及び評価について

  • ア いじめ防止対策委員会において,随時,指導・支援体制の点検,見直しを行う。
  • イ 学校評価において,毎年度の取組について,児童,保護者からのアンケート調査,教職員の評価を行い,その結果を公表し,次年度の取組の改善に生かす。

平成26年2月1日策定

令和 7年5月1日改訂